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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第十四条 (事務の区分)

平成十七年政令第五十六号政令
(事務の区分)

第十四条

第十一条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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