(帳簿の備付け) 第二十条 機構は、収納職員による法の規定による徴収金の収納及び当該収納をした法の規定による徴収金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該法の規定による徴収金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗