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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第三十九条 (帳簿の備付け)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(帳簿の備付け)

第三十九条

第二十条に規定する帳簿は、様式第六号によるものとし、収納職員(令第十五条第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

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