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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第四十三条 (収納に係る事務の実施状況等の報告)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(収納に係る事務の実施状況等の報告)

第四十三条

第三十二条の八第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金収納状況報告書(様式第八号)により行わなければならない。

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