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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第四十二条 (証券の取扱い)
平成十七年厚生労働省令第四十九号
府省令
(証券の取扱い)
第四十二条
収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
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← 第四十一条(現金の保管等)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 目次
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