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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第四十一条 (現金の保管等)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(現金の保管等)

第四十一条

収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

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