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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三十二条の五 (機構が行う命令等に係る認可等)

平成十六年法律第百六十六号法律
(機構が行う命令等に係る認可等)

第三十二条の五

機構は、第三十二条の二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2機構が第三十二条の二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第十四条及び第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

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