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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三十二条の四 (滞納処分等実施規程の認可等)

平成十六年法律第百六十六号法律
(滞納処分等実施規程の認可等)

第三十二条の四

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国民年金法第百九条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

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