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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第五十九条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第五十九条

法別表百十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第六条第一項若しくは第二項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による受給資格者証に関する事務
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第八条第一項の特別障害給付金の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二第一項の未支払の特別障害給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十七条第一項若しくは第二項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十九条の資料の提供等の求めに関する事務

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