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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三十六条

平成十六年法律第百六十六号法律

第三十六条

第二十七条第二項の規定に違反して届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。

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