条文くん法令検索 AIに質問する

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三十五条 (罰則)

平成十六年法律第百六十六号法律
(罰則)

第三十五条

偽りその他不正の手段により特別障害給付金を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三十五条(罰則)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(経過措置) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 目次 第三十六条 →