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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第七十九条 (政令への委任)

平成十六年法律第百六十六号法律
(政令への委任)

第七十九条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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