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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三十三条 (命令への委任)

平成十六年法律第百六十六号法律
(命令への委任)

第三十三条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

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