(費用の負担) 第十九条 特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。2国庫は、毎年度、予算の範囲内で、特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗