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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第十九条 (費用の負担)

平成十六年法律第百六十六号法律
(費用の負担)

第十九条

特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

2国庫は、毎年度、予算の範囲内で、特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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