条文くん法令検索 AIに質問する

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第二十一条 (時効)

平成十六年法律第百六十六号法律
(時効)

第二十一条

特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十一条(時効)について教えてください」と聞く
← 第二十条(事務費の交付) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 目次 第二十二条(不正利得の徴収) →