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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第二十一条 (時効)
平成十六年法律第百六十六号
法律
(時効)
第二十一条
特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
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