(鉱業用減価償却資産の再評価額)
第十九条
鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。)及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
2第十七条第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。)及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
2第十七条第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。