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資産再評価法 第六十三条 (受贈者等の責任)

昭和二十五年法律第百十号法律
(受贈者等の責任)

第六十三条

受贈者又は受遺者(包括受遺者を除く。)は、贈与者又は遺贈者(これらの者の相続人を含む。)の納付しなければならない当該贈与又は遺贈した資産についての再評価税について、贈与又は遺贈に因り受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。

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