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資産再評価法 第八十三条 (加算税額の通知)

昭和二十五年法律第百十号法律
(加算税額の通知)

第八十三条

税務署長は、第七十八条から第八十条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額を決定したときは、その額を納税義務者に通知する。

2第六十九条第二項の規定は、前項の通知について準用する。

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