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農業協同組合法 第七十三条の四

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十三条の四

組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該出資組合又は出資農事組合法人に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該出資組合又は出資農事組合法人を脱退することができる。

2前項の規定による通知又は請求は、同項の出資組合又は出資農事組合法人の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。

3第一項の規定による出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員の脱退については、第二十二条から第二十五条までの規定を準用する。この場合において、第二十二条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」と読み替えるものとする。

4第一項の規定により脱退する出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

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