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農水産業協同組合貯金保険法 第八十九条 (管理人の調査等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(管理人の調査等)

第八十九条

管理人は、被管理農水産業協同組合の理事、監事(被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合若しくは水産業協同組合法第四十一条の二第三項同法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人設置組合(以下「会計監査人設置組合」と総称する。)又は農林中央金庫である場合にあつては、監事並びに会計監査人及びその職務を行うべき社員)及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理農水産業協同組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理農水産業協同組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

2管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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