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農業協同組合法施行規則 第百四十四条

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令

第百四十四条

第三十六条第五項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)及び法第三十七条の二第三項の規定による監査については、この節の定めるところによる。

2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、決算書類に表示された情報と決算書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

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