第百四十三条
法第三十七条第一項の農林水産省令で定める組合は、次に掲げる組合とする。
- 一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合以外の農業協同組合
- 二法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
- 三法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会
- 四前二号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会で、次に掲げるものを除いた農業協同組合連合会
- イ法第十条第一項第四号及び第八号の事業を併せ行う農業協同組合連合会で、その負債の合計金額が二百億円以上である等の理由により、特に自ら経営状況を的確に把握する必要があるものとして農林水産大臣が指定するもの
- ロ法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会(二以上の事業の区分(次項第三号に掲げる事業の区分をいう。)を有するものに限る。)
- イ
2法第三十七条第一項の農林水産省令で定める事業の区分は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事業の区分とする。
- 一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合次に掲げる事業の区分
- イ信用事業
- ロ共済事業
- ハ農業関連事業(法第十条第一項第四号及び第五号の事業(組合員の事業に必要なものに限る。)、同項第六号から第八号までの事業並びに同条第二項及び第三項の事業並びに法第十一条の五十第一項の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)をいう。以下同じ。)
- ニイからハまでに掲げる事業以外の事業
- イ
- 二前項第四号イの規定により指定された農業協同組合連合会次に掲げる事業の区分
- イ主要な品目等ごとの農業関連事業
- ロイに掲げる事業以外の事業
- イ
- 三法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会次に掲げる事業の区分
- イ施設ごとの法第十条第一項第十一号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)
- ロ施設ごとの法第十条第一項第十二号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)
- イ
3次の各号に掲げる組合の部門別損益計算書の表示方法については、当該各号に定める様式の定めるところによる。
- 一
- 二第一項第四号イの規定により指定された農業協同組合連合会別紙様式第三号(三)
- 三法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第五号(三)