農業協同組合法施行規則 第二百五条
平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
第二百五条
法第五十四条の三第二項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一
法第十条第一項第三号の事業を行う組合次に掲げる事項- イ
組合及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
- ロ
組合及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの
- ハ
組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの - ニ
事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
- 二
法第十条第一項第十号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。)次に掲げる事項- イ
組合及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
- ロ
組合及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの
- ハ
組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの - ニ
事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
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