第百五十八条
法第三十七条の二第四項において読み替えて準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する農林水産省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一承認特則規定に規定する計算書類等(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第三号において同じ。)についての会計監査報告の内容に第百四十八条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
- 二前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
- 三承認特則規定に規定する計算書類等が第百五十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。