条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第百五十九条 (法第四十三条の三第四項の農林水産省令で定める方法)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(法第四十三条の三第四項の農林水産省令で定める方法)

第百五十九条

第四十三条の三第四項(法第四十八条の二第三項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第十九条第一項第二号に掲げる方法とする。

e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第百五十九条(法第四十三条の三第四項の農林水産省令で定める方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十八条 農業協同組合法施行規則 目次 第百六十条(招集の決定事項) →