(法第四十三条の三第四項の農林水産省令で定める方法) 第百五十九条 法第四十三条の三第四項(法第四十八条の二第三項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第十九条第一項第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗