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農業協同組合法施行規則 第二百三条 (特殊の関係のある会社)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特殊の関係のある会社)

第二百三条

第五十四条の二第二項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる会社とする。

  1. 当該組合の子法人等であるもの
  2. 当該組合の関連法人等であるもの

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