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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の二十 (海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)

第二百四十六条の二十

法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等(令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた海外投資家等特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

  1. 法第六十三条の九第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
    2. 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  2. 法第六十三条の九第一項第二号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. 法第六十三条の九第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項又は第二百四十六条の十四第四号イに掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
    2. 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
  4. 法第六十三条の九第一項第八号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法第六十三条の九第六項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しくは使用人を確保する場合又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者である場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した契約書の写し
    2. 新たに法第六十三条の九第六項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)に係る次に掲げる書類
  5. 第二百四十六条の十四第四号ロに掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
    1. 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
    2. 新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が個人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号ホに該当しないことを誓約する書面
    3. 新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が法人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号ヘに該当しないことを誓約する書面

3第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。

4第一項の書面は、別紙様式第二十一号の四に準じて英語で作成することができる。

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