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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の二十一 (海外投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(海外投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)

第二百四十六条の二十一

法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。

2前項の届出書は、英語で記載することができる。

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