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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の十四 (海外投資家等特例業務に係る届出事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(海外投資家等特例業務に係る届出事項)

第二百四十六条の十四

法第六十三条の九第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)及び海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
  2. 海外投資家等特例業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別(出資対象事業持分の種別をいい、当該出資対象事業持分が電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利である場合にあっては、その旨を含む。)
  3. 海外投資家等特例業務に係る出資対象事業の内容
  4. 法人であるときは、次に掲げる事項
    1. 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称
    2. 主要株主(法第六十三条の九第六項第二号ホに規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)に関する次に掲げる事項
  5. 外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号

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