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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の二十七 (金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出)

第二百四十六条の二十七

法第六十三条の十一第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の六により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

2法第六十三条の十一第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九第七項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百四十六条の十四第一号から第三号までに掲げる事項とする。

3第一項の届出書には、法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為に係る次に掲げる事項を記載した書面を添付するものとする。

  1. 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者の種別(法第六十三条の八第二項各号の種別をいう。)
  2. 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに居住者がある場合にあっては、居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額及び非居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額
  3. 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに第二百四十六条の十第一項第五号に掲げる要件に該当する者がある場合にあっては、同号の外国の法令の概要

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