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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の十七 (海外投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(海外投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)

第二百四十六条の十七

金融庁長官、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者(法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者をいい、同条第二項において準用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。第二百四十六条の二十七第一項を除き、以下この節において同じ。)に係る別紙様式第二十一号の五に記載されている事項を金融庁若しくは当該海外投資家等特例業務届出者若しくは金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

2法第六十三条の九第四項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十一号の五に記載されている事項とする。

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