(電磁的記録) 第二百四十六条の十六 法第六十三条の九第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第二百四十六条の十六を開く ↗