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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の十三 (投資運用関係業務を委託する場合の届出事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(投資運用関係業務を委託する場合の届出事項)

第二百四十六条の十三

法第六十三条の九第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 法第六十三条の九第六項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する場合その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称
  2. 法第六十三条の九第六項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者である場合その旨

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