(適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)
第二百三十八条の二
法第六十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、第三号又は第四号に掲げる書類は、同条第二項の規定による届出後遅滞なく提出すれば足りる。
- 一法人であるときは、次に掲げる書類
- イ役員及び重要な使用人(令第十七条の十三に規定する使用人をいう。以下この節において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
- ロ役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
- ハ役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- ニ役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
- ホ役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等(法第六十三条第七項第一号ハに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)のいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
- イ
- 二個人であるときは、次に掲げる書類
- イ届出者及び重要な使用人の履歴書
- ロ届出者及び重要な使用人(届出者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
- ハ届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- ニ届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
- ホ重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
- イ
- 三法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
- イ当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項を証する書面
- ロ次に掲げる事項を証する書面
- イ
- 四法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
- イ当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
- ロ次に掲げる事項を証する書面
- イ
2前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。