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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十八条の三 (電磁的記録)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(電磁的記録)

第二百三十八条の三

第六十三条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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