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保険業法施行規則 第五十二条の十三の二十 (誇大広告をしてはならない事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(誇大広告をしてはならない事項)

第五十二条の十三の二十

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定信託契約の解除に関する事項
  2. 特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
  3. 特定信託契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
  4. 特定信託契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
  5. 電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。)に関する特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 電子記録移転有価証券表示権利等の性質
    2. 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項
  6. 暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 暗号等資産の性質
    2. 暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
    3. 暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
    4. 暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項
    5. 暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項

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