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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十一条 (特例業務届出者の地位の承継の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(特例業務届出者の地位の承継の届出)

第二百四十一条

法第六十三条の二第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第一項の特例業務届出者に係る特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 承継した者の商号、名称又は氏名
  2. 承継の年月日及び理由
  3. 承継の方法
  4. 承継した者が法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
  5. 承継した者が法人であるときは、役員の氏名又は名称
  6. 承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名
  7. 承継した者の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
  8. 承継した者が適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  9. 承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類
  10. 承継した者の主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該承継した者のホームページアドレス
  11. 十一
    承継した者が外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
  12. 十二
    承継した者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称、所在地又は住所及び電話番号

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

  1. 承継した者が法人であるときは、次に掲げる書類
    1. 第六十三条第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
    2. 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
    3. 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
    4. 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    5. 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
    6. 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
  2. 承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類
    1. 第六十三条第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
    2. 承継した者及び重要な使用人の履歴書
    3. 承継した者及び重要な使用人(承継した者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ニにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
    4. 承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    5. 承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
    6. 承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該承継した者及び重要な使用人が誓約する書面
  3. 第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
    1. 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
    2. 次に掲げる事項を証する書面
  4. 第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
    1. 当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
    2. 次に掲げる事項を証する書面

3第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。

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