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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第二十六条 (業務運営に関する措置)

平成十二年法律第百一号法律
(業務運営に関する措置)

第二十六条

金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務に関し、この法律又は他の法律に定めがあるものを除き、内閣府令で定めるところにより、その金融サービス仲介業務に係る重要な事項の顧客への説明、その金融サービス仲介業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

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