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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百五十条

平成十二年法律第百一号法律

第百五十条

第百三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

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