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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第七十三条 (指定の取消し等)

平成十二年法律第百一号法律
(指定の取消し等)

第七十三条

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第五十一条第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
  2. 不正の手段により第五十一条第一項の規定による指定を受けたことが判明したとき。
  3. 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

2内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

  1. 第五十一条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第五十六条第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第五十一条第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合
  2. 第五十四条第五十五条第五十八条又は第六十二条の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

3内閣総理大臣は、第一項の規定により第五十一条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。

4第一項の規定により第五十一条第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融サービス仲介業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

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