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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第十九条 (商号等の使用制限)

平成十二年法律第百一号法律
(商号等の使用制限)

第十九条

金融サービス仲介業者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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