条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第六十七条 (変更の届出)

平成十二年法律第百一号法律
(変更の届出)

第六十七条

指定紛争解決機関は、第五十二条第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の名称若しくは商号又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で告示しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第六十七条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条(名称等の使用制限) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第六十八条(手続実施基本契約の締結等の届出) →