(指定の申請)
第五十二条
前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一指定を受けようとする紛争解決等業務の種別
- 二名称又は商号
- 三主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
- 四役員の氏名又は名称若しくは商号
2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
- 二定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- 三業務規程
- 四組織に関する事項を記載した書類
- 五財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定めるもの
- 六
- 七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類