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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百四十七条 (指定申請書の提出)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(指定申請書の提出)

第百四十七条

第五十二条第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)から起算して三月以内に提出しなければならない。

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