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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第七十六条 (外務員の権限)

平成十二年法律第百一号法律
(外務員の権限)

第七十六条

外務員は、金融サービス仲介業者に代わって、前条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。

2前項の規定は、相手方が悪意であった場合においては、適用しない。

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