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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百九十一条 (登録申請書の添付書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録申請書の添付書類)

第二百九十一条

法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  2. 登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  3. 登録の申請に係る外務員が法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを申請者及び当該外務員が誓約する書面

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