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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第八十九条 (資本金)

平成十二年法律第百一号法律
(資本金)

第八十九条

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

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