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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第九十条 (名称)

平成十二年法律第百一号法律
(名称)

第九十条

機構は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いてはならない。

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