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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第九十一条 (登記)

平成十二年法律第百一号法律
(登記)

第九十一条

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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