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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第九十二条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
平成十二年法律第百一号
法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第九十二条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第四条
及び
第七十八条
の規定は、機構について準用する。
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